両校とも、正規の大学院生の他に、一部の科目のみを履修する科目等履修生を受け入れており、東京大学のそれは、おそらく東大での唯一の科目等履修生制度ではないかと思われます。
さて現在、2012年度夏学期の出願要項が公表されていますが、これを見ると、「出願資格」の項に気になる一文が記されています。
・出願者は日本の国籍を有する者に限る。
東大のこのプログラムが入学を想定している、大学の職員等には、たしかに数は少ないながらも、外国籍の方もおります。日本で生まれ育った永住資格を有する方から、留学生として来日して日本の大学に学び大学職員等に就職した方まで様々ですが、この規定がある以上、こうした人たちは排除されてしまいます。
正規の大学院生においては、外国籍であることをもって排除するような規定は無いようなので、何とも解せません。
きっと、“この科目等履修生となることをもって留学生としての在留資格を得ることは出来ない”というのがこの規定を記した本意なのかもしれませんが、そうであれば、正確にその様に書くべきでありましょう。
国際化を掲げて華々しく秋入学の構想を打ち上げられた東京大学の、しかも大学経営の専門家を養成しようとするプログラムの出願要項にしては、なんともかとも“残念な”規定であります。

【追記】
その後、2014年度の募集要項までは、「出願者は日本の国籍を有する者に限る。」の規定が残っていましたが、2015年度以降は、良い形に変更されています。